- 会計・税務
- Vol.32
申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
関連法人:NTS総合税理士法人
税務署等国税当局では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控え用の書面への収受日付印の押なつを行わないこととしております。国税庁のホームページなどで公表されている、「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」の内容の一部をご説明いたします。
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつは行われません。書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみの提出(送付)が求められています。申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行わないので、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要となります。
なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書の提出事実の確認方法等をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者には渡すこととなります。
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送されます。
Q&A内に掲載しているリーフレット「申告書等の提出について」の「窓口用(裏)」において、納税者が「申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)」や「保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)」などの各種サービスを利用することで、税務署等に提出した申告書等の提出事実や提出年月日を確認できるとされています。
そのほか、特設ページ「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(令和6年12月16日更新)」では、「申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)」の利用に当たり、直近年分の所得税の申告書等の申請は原則として翌年5月1日以降に可能となり、申請からイメージデータ(PDF)の取得までには数日を要することを追記しています。
申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、
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e-Taxによる申告・申請手続
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申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)
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保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)
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税務署での申告書等の閲覧サービス(税務署窓口での申請のみ)
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納税証明書の交付請求(オンライン申請可)
などとなります。
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