• 会計・税務
  • Vol.31

定額減税と確定申告・年末調整

国税庁の定額減税Q&Aより、所得税の確定申告及び年末調整に関わる項目についてご紹介します。

関連法人:NTS総合税理士法人

1. 定額減税と確定申告(「定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」より)

①青色事業専従者等(1-5-2)

青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされており、その方を同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできません。青色事業専従者等の方がご自身で定額減税の適用を受けることとなります。

②合計所得金額が48万円を超える方(1-5-2)

合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない配偶者や親族についても、①の青色事業専従者等と同様、その配偶者や親族がご自身で定額減税の適用を受けることとなります。

③調整給付(1-5-2)

①や②に該当する方で定額減税の金額を控除しきれない場合や、定額減税前の所得税額がない場合については、前回の「NTSVoice」Vol.30(2024年7月発行)で取り上げた調整給付の対象とされています。

④給与と公的年金(2-3)

給与と公的年金の支払を受けている人は、給与に係る源泉徴収税額と、公的年金に係る源泉徴収税額の、両方から定額減税の適用を受けている場合があります。この場合、両方から定額減税の適用を受けているという理由で確定申告の義務が発生することはありません。
このため、従来どおり、以下の方は確定申告をする必要はありません。

  • 確定申告をすれば税金が還付される方
  • 給与収入が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方
  • その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方

⑤令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合(2-4)

令和6年の中途に死亡した方について令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合は、定額減税が適用されます。

⑥令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合(2-5)

令和6年の中途に死亡した方について令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合は、準確定申告書では定額減税が適用されていません。この場合、令和6年5月1日から令和11年6月1日までに更正の請求を行うことにより、定額減税の適用を受けることができます。

2. 定額減税と年末調整(「定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」より)

所得制限(9-1)

給与所得者は、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の各月において定額減税を行う、月次減税の適用を受けています。
一方、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から控除する年調減税の適用が受けられませんので、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになります。しかし、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。

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