• 会計・税務
  • Vol.30

定額減税の調整給付について

関連法人:NTS総合税理士法人

調整給付とは、納税義務者本人及び同一生計配偶者と扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る、すなわち「定額減税が引き切れずに余ってしまう」者に対し、その引き切れない額の合算額を基礎に算定した額を市区町村から支給するものです。具体的には右記の方法で算定します。

■調整給付の金額の算出方法

調整給付の金額=①+②(1万円未満切上)

所得税分控除不足額(①)=(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

個人住民税所得割額分控除不足額(②)=(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額

所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税(0円超)であり、定額減税の対象であれば、減税前の税額が0円の税目についても控除不足額が算出されます。そのため、減税対象人数1人につき4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)を基礎に、給付の金額が計算されます。

■調整給付の金額の計算例(扶養親族等なし、所得税額のみ0円のケース)

【定額減税可能額】 所得税 30,000円 個人住民税所得割 10,000円
【税額(定額減税前)】 所得税 0円 個人住民税所得割 4,500円
【定額減税実施額】 所得税 0円 個人住民税所得割 4,500円
【調整給付額の算出】
①所得税分控除不足額:定額減税可能額(30,000円)-税額(0円)=30,000円
②個人住民税所得割額分控除不足額:定額減税可能額(10,000円)-税額(4,500円)=5,500円
①+②=35,500円
【調整給付の金額】40,000円(1万円未満切上)

市区町村により異なりますが、令和6年夏ごろから支給が始まります。対象者には市区町村から書類が届き、返送手続きが必要で申請期限もあるため注意が必要です。
一方、公金受取口座を登録(自身が保有する預貯金口座を給付金等の受取のための口座として、国に任意で登録)している場合には、返送手続きが不要とされることもあります。また、書類を基にオンライン申請ができることもあります。

なお従業員等が調整給付を受けることについて、会社が行う手続きはありません。
また調整給付は、令和5年分の確定申告(又は年末調整)の結果をもとに対象者の判定や給付額の計算が行われるため、令和6年分の所得が前年より増加した場合には結果的に給付が過大と判明する可能性もありますが、その場合でも過大分を返還する必要は無いとされています。

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