• 労務
  • Vol.31

育児・介護休業法等の改正について

育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の改正法が国会で可決・成立し、2025年4月1日より段階的に施行が予定されております。主な改正内容と企業が対応すべき事項を確認しましょう。

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人

1. 主な改正内容

育児関係

(2025年4月施行)

①子の看護休暇の拡大

  • 対象となる子の範囲は小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大
  • 取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」を追加
  • 勤続6カ月未満の労働者を労使協定により適用除外する仕組みを廃止

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

対象を小学校就学前の子(現行は3歳未満)を養育する労働者に拡大

③3歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク導入(努力義務)

④育児休業取得状況の公表義務の対象を常時雇用する労働者数※が300人超の企業(現行は1,000人超)に拡大

  • 常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず、1年以上雇用されている者または雇入時から1年以上雇用される見込みのある者を指します。

(2025年10月施行予定)

①3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者への柔軟な働き方を実現するための措置および当該措置の個別周知・意向確認の義務化
②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

介護関係

(2025年4月施行)

①介護休暇について、勤続6カ月未満の労働者を労使協定により適用除外する仕組みを廃止
②介護に直面することを申し出た労働者に対し、介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務化
③労働者への介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修、相談窓口の設置等)の義務化
④家族を介護する労働者へのテレワーク導入(努力義務)

2. 2025年4月までに企業が対応すべき事項

①就業規則等の変更

子の看護休暇および介護休暇、所定外労働の制限について見直しが必要です。なお、「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」と名称が変更となりますので、見直しの際は注意しましょう。

②労使協定の再締結

子の看護休暇および介護休暇について、労使協定により勤続6カ月未満の労働者を適用除外としている場合は、当該条文を削除のうえ、再締結が必要となります。

③介護休業に関する個別周知・意向確認のための書面等の作成

介護休業制度および介護両立支援制度等を情報提供するための資料を準備しましょう。

④育児休業の取得状況の公表準備(労働者300人超の企業)

男性労働者の育児休業等の取得割合または育児休業等と育児目的休暇の取得割合のデータを把握しておく必要があります。

改正内容や対応すべき事項でご不明な点やご要望がございましたら、当法人までお気軽にご相談下さい。

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