- 労務
- Vol.26
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて
ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から「5類感染症」へ変更されました。これを受け、最近、従業員の働き方について、再検討や見直しを考えられている事業者様のお声をお聞きするようになりました。
2020年から急速に増えた「テレワーク」という働き方は、感染症対策の点だけではなく、交通費などの経費の削減、従業員の満員電車からの解放、育児や介護と業務の両立など多くのメリットが見出され、比較的多くの労使の方に受け入れられたと言えるのではないでしょうか。今後の働き方については、労働者の意向を勘案し、よく検討する必要があると考えます。
関連法人:NTS 総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人
テレワークについての基本的な考え方
-
雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
-
テレワークは、労働者と使用者の双方にとってさまざまなメリットがあることから、労働者と使用者の間でよく話し合うことが望ましいと考えられます。
労働者側のメリット
-
通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減
-
仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の軽減
-
育児や介護と仕事の両立 など
使用者側のメリット
-
業務効率化による生産性の向上
-
育児や介護などを理由とした労働者の離職の防止
-
遠隔地の優秀な人材の確保
-
オフィスコストの削減 など
テレワーク規程のポイント
通常勤務とテレワーク勤務において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、既存の就業規則のままでもテレワーク勤務ができます。
しかし、通常勤務では生じないテレワーク勤務特有の問題が生じる場合がありますので、テレワーク規程を作成することをおすすめいたします。テレワーク規程を作成するにあたり、以下の事項に留意が必要です。
-
目的/定義/対象者
就業場所や期間、対象者の条件に関する事項 -
服務規律
業務専念義務や情報セキュリティに関する事項 -
労働時間
始業終業時刻や休憩、時間外労働に関する事項 -
報告方法
始業終業報告や業務報告、緊急時の報告方法 -
賃金と手当
通勤手当などの支給方法など -
費用負担
情報通信機器使用料や通信費、事務用品費など
これからの「働き方」はますます多種多様になってきます。それに伴い、テレワーク規程を含む就業規則の内容も工夫が必要となりますので、変更をお考えの際には、是非とも弊法人にご相談ください。
すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
あらゆる相談にワンストップで対応
法律、税務・会計、労務など、分野の垣根を越えた幅広いニーズに対応し、企業や個人を取り巻くあらゆる問題についてワンストップで対応したいと考えております。