- 労務
- Vol.25
来年2024年4月から
時間外上限規制の猶予措置が廃止されます。
就業規則の見直し等、働き方改革を推進しましょう!
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律で規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
一方で、以下の事業・業務(適用猶予事業・業務)につきましては、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の課題がある事から、時間外労働の上限について適用が猶予され、また、一部特例つきで適用されてきました。
■ 適用猶予事業・業務
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工作物の建設の事業
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自動車運転の業務
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医業に従事する医師
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鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
しかし2024年4月からは、上記の時間外労働の上限規制の猶予措置が廃止となり、猶予事業・業務の事業所は、就業規則の見直し等の働き方改革が求められます。一年後を見据え、適切な取り組みを行っていきましょう。就業規則等の見直しが未了な事業所様がいらっしゃいましたら、ぜひご相談くださいませ。
❶ 時間外労働の上限規制とは
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原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
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臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)の限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6カ月が限度
❷ 適用猶予事業・業務と猶予期間終了後の取扱いについて
上限年720時間 | 単月100時間未満 | 2~6カ月平均80時間未満 | 延長期間年6カ月 | |
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工作物の建設の事業※1 | 適用 | 適用※2 | 適用※2 | 適用 |
自動車運転の業務 | 年960時間 | 適用しない | 適用しない | 適用しない |
医業に従事する医師※3 | 年1,860時間 | 適用しない | 適用しない | 適用しない |
鹿児島県及び 沖縄県における 砂糖製造業※4 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
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災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制は全て適用。
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災害時における復旧及び復興事業には適用されません。
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医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
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猶予期間中も月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内以外の規制は適用。
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