• 労務
  • Vol.24

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の中小企業適用について

(2023年4月~)

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人

2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては1カ月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給することになりました。当時、中小企業への適用については当面の間猶予されていました。しかし、いよいよ2023年4月からは企業規模の大小にかかわらず、この50%の割増率が適用されます(労働基準法第37条第1項ただし書きが適用されます)。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の中小企業適用についての説明図版
  • 2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。
  • 抜粋:厚生労働省 「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

具体的には、2023年4月から、中小企業においても1カ月60時間を超える時間外労働について、最低でも

①割増率を50%として割増賃金を支給する

あるいは、代替措置として、

②事業所で労使協定を締結した上で、従来通り割増率を25%として割増賃金を支給するとともに、引き上げ分の割増賃金(本来の50%の割増率-従来通りの割増率25%= 25%分相当)の代わりに有給休暇を付与すること(なお、締結後の当該労使協定については、労働基準監督署への届出を必要としません)。
が必要となります。

また、月60時間を超える時間外労働と、深夜労働・休日労働の関係は以下のようになります。

【深夜労働】

月60時間を超える時間外労働を深夜時間帯(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25% +時間外割増賃金率50% = 75% となります。

【休日労働】

月60時間の時間外労働の算出に、法定休日に行われた労働時間は含めませんが、それ以外の休日(法定外休日)に行った労働時間は含めます。

ここ数年は働き方改革の成果もあり、60時間を超えるような残業は減ってきているのかも知れませんが、一部の企業では人手不足の影響で、60時間を超える残業が恒常化しているところもあるようです。就業規則のうち、割増賃金等に関する記述の変更も必要になりますので、早めの対応が求められます。

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