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  • Vol.26

住所変更登記、氏名変更登記の義務化について

関連法人:NTS総合司法書士法人

1. 住所変更登記、氏名変更登記の義務化について

「NTSvoice」Vol.23で少しだけ記載しましたが、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化されます。具体的な施行日については、今後明らかになると思われます。以前も触れましたが、住所変更登記は、事案によってはとても苦労する登記手続です。
今回もう少し詳細に説明したいと思います。

2. 住所変更登記について

不動産の登記簿に所有者として登記される場合、住所も登記事項であることから、その住所に変更がある場合には、住所変更登記をすることになります。
通常、住民票には1つ前の住所も記載されることから、一度引っ越しただけならば、現在の住民票を用意するだけで簡単に住所変更登記ができます。

2回以上引っ越した場合で、保存期間が経過していないのであれば、過去居住していた複数の市町村で住民票除票を取得することで、住所の移動を証明することができる場合もあります。ただ、住民票除票を複数取得するのは煩雑ですので、「戸籍の附票」を取得することをおすすめします。

戸籍の附票という言葉は通常あまり耳にするものではないと思いますが、同一本籍での住所の移動をすべて記載する証明書です。戸籍の附票を取得することで、複数の移動を証明することができるので、複数回引っ越しをされている方には有用な証明書となります。住民票は住所地の市町村役場で取得しますが、戸籍の附票は、本籍地の市町村役場で取得することができます。

登記簿上の住所から移動して相当月日が経過している場合、住民票除票や戸籍の附票が保存期間経過により取得できず、転居を証明することができない場合があります。その場合には、自分が当該不動産の所有者であることを証明する作業が必要になります。具体的には、権利証や現在の住所宛に届いた固定資産税の通知書の提出、実印を押印した上申書で「すべての証明書を添付することはできないが、住所変更をして現在の住所に移動したことに相違ない」旨を上申する等の方法により、住所変更登記が受理されることが多いです。

3. 氏名変更登記について

氏名の変更については、戸籍により証明することができることから、戸籍を添付することにより、氏名変更登記をすることができます

4. まとめ

住所変更登記及び氏名変更登記の義務化により、これらの変更登記を怠った場合には、登記懈怠の過料が科せられます。放置すると住所の移動などを証明することが難しくなりますので、早めに行うことをおすすめいたします。

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