• 登記
  • Vol.24

相続登記の義務化について

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1. 相続登記の義務化

現在の取扱いでは、相続登記をすることは義務ではなく、相続登記未了のままでも特に罰則はありません。そのため、相続登記が放置され、登記名義が三代前の曽祖父名義のままであることも少なくありません。しかし、相続登記がされずに放置されることにより、現在の所有者が不明となり、取引が進められなくなる等の問題が生じてきています。そこで、このような事態を解消するために法改正がなされ、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。

2. 相続登記をすべき時期

相続が生じた場合に、いつまでに相続登記をする必要があるのでしょうか。新しい制度では、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。この相続登記義務化は、令和6年4月1日に施行される法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があることから、現在相続登記が未了の不動産についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。

3. 相続登記をしなかった場合の罰則

上記の相続登記をすべき時期に相続登記をすることができなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか。
新しい制度では、正当な理由がなく不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしない場合10万円以下の過料が科される、とされています。ただし、相続関係が複雑で相続人が多数の場合や、相続人間で紛争が生じている等、円滑に相続登記をすることが困難な場合には、正当な理由があるものとして過料は科されない場合もあります。

4. 相続人申告登記の制度の新設

相続関係が複雑で相続人が多数の場合や、相続人間で紛争が生じている場合には、円滑に相続登記をすることができません。そのような場合に、相続登記の義務を果たすための代替制度として、「相続人申告登記」という制度が新設されます。これは、登記名義人の相続人が相続人であることを登記するものです(戸籍等を添付した申請が必要になります)。これは相続登記とは異なりますが、相続人が登記簿に公示されるので、現在の所有者を探知する手がかりとなると思われます。

5. まとめ

相続登記の義務化以外にも、施行日は異なりますが、住所変更登記の義務化や、法務大臣の許可を要件として相続人が土地を国庫に帰属させる制度の創設等といった、さまざまな制度改革が予定されています。相続登記や住所変更登記の義務化は、皆様にとっても身近な問題だと思いますので、いつでもご相談ください。

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