- 労務
- Vol.23
令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行します。また、それに伴い育児休業等期間中における社会保険料の免除要件も改正されます。
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人
1. 育児休業の分割取得
1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
2. 産後パパ育休(出生時育児休業)
出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。詳細を下記の表にまとめましたので、ご参照下さい
育児休業 | 出生時育児休業令和4年10月から | ||
---|---|---|---|
現行 | 令和4年10月から | ||
対象期間等 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | |
申出期限 | 原則1か月前まで | 原則休業の2週間前(一定の場合、1か月前)まで | |
分割取得 | 原則分割不可 |
分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
休業中の就業 | 原則就業不可 |
労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
|
1歳以降の延長 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | 育休開始日を柔軟化 | - |
1歳以降の再取得 | 再取得不可 |
特別な事情がある場合に 限り再取得可能 |
- |
3. 育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の改正
被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申出があった場合、事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となります。しかし、令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。主な改正内容は下記の2点です。
1. 月額保険料
育児休業等の開始月について、同月の末日が育児休業等期間である場合が条件でしたが、それに加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除されます。
2. 賞与保険料
改正前は、賞与月の月末が育児休業等期間である場合が条件でしたが、改正により、その期間が1月(暦日で計算)を超える取得をした場合のみ免除されます。

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