- 労務
- Vol.22
2022年10月からの社会保険の適用拡大について
2022年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、パート・アルバイトのうち、下記の加入要件を満たす者を健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人
現在(2022年9月30日まで) | 2022年10月1日以降 | |
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特定適用事業所の従業員数 | 501人以上 | 101人以上(※) |
加入要件 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 同左 |
月額賃金が8.8万円以上 | 同左 | |
一年以上雇用の見込みがある | 2カ月を超える雇用の見込みがある | |
学生ではない | 同左 |
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2024年10月からは従業員51人以上の企業が対象となります。
従業員数100人を超える企業とは
厚生年金の被保険者の総数が100人を超えることが見込まれる状態の企業を指します。従業員数100人超に該当する企業および該当する可能性のある企業は、2022年8月頃、日本年金機構からお知らせが届きます。
【注意点】
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今回の適用拡大の対象となる短時間労働者は、被保険者の総数に含めません。
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「厚生年金保険」の被保険者が対象ですから、70歳以上で健康保険のみに加入しているような方は対象に含めません。
パート・アルバイトの所定労働時間が変更になった場合の取り扱い
「特定適用事業所」におけるパート・アルバイトの所定労働時間が変更になった場合は、その状況に応じて「資格取得届」または「被保険者区分変更届」の届出を行う必要があります。
必要な手続き | 必要な手続き |
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週の所定労働時間が20時間未満の従業員が20時間以上になった場合 | 資格取得届の提出 |
週の所定労働時間が20時間の従業員が30時間(一般被保険者)になった場合 | 被保険者区分変更届の提出「短時間労働者」⇒「一般」 |
週の所定労働時間が30時間の従業員が20時間(短時間労働者)になった場合 | 被保険者区分変更届の提出「一般」⇒「短時間労働者」 |
雇用契約では週の所定労働時間が20時間未満であるが、実際の労働時間が 2カ月連続して週20時間以上となり引き続き同様の状態が続く場合 |
資格取得届の提出(3カ月目の初日が資格取得日) |
必要な対応について
まずは自社が2022年10月以降の「特定適用事業所」に該当するかをご確認下さい。該当する場合は、パート・アルバイトのうち、加入要件を満たす方に今後は社会保険に加入しなければならないことを説明し、働き方や勤務時間などの労働条件について話し合いを進めることをおすすめします。
社会保険の適用拡大に伴い、企業の社会保険料も増加します。
どのくらい増加するのかを早い段階で確認し、採用計画などの見直しなども検討する必要があるかもしれません。
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