• 労務
  • Vol.21

2022年4月施行の重要法改正

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人

1. パワハラ防止対策の義務化(中小企業)

中小企業に対して設けられていた猶予期間が終了し、令和4年4月1日より、全ての企業に「パワーハラスメント防止対策」が義務化されます。事業主には、以下のような措置を講じることが求められます。

(1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制の整備
(3)事後の迅速かつ適切な対応
(4)そのほか併せて講ずべき措置

2. 一般事業主行動計画の策定義務対象拡大

常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主にも「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」や「自社の女性活躍に基づく情報公開」が義務化されます。

一般事業主行動計画の策定義務対象拡大の説明図版

■ 策定するためのポイント

(a)計画期間は、各事業主の実情に応じておおむね2年間から5年間に区切り、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行ってください。
(b)数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれでもよく、計画期間内の達成をめざすものです。下記の数値目標の例のような、各事業主の実情に見合った水準を設定します。常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合は、数値目標を1つ以上定めてください。
(c)取組内容は、数値目標の達成に向けて、何を行うべきかを検討し、具体的な内容を記載します。併せて、(d)取組の実施時期についても検討しましょう。

3. 育児・介護休業等関連

(1)雇用環境の整備の義務化
(2)個別周知と意向確認の措置の義務化
(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

  • 『NTSVoice』Vol.20掲載の労務の記事も合せてご参照下さい。

4. 在職老齢年金制度の見直し

現在、65歳未満の方の「在職老齢年金制度」では、賃金と年金受給額の合計が28万円を上回る場合は、年金額の全額または一部について支給が停止されます。

この在職老齢年金制度が見直され、基準額が28万円→47万円に引き上げられました。

在職老齢年金制度の見直しの説明図版
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