- 労務
- Vol.21
2022年4月施行の重要法改正
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人
1. パワハラ防止対策の義務化(中小企業)
中小企業に対して設けられていた猶予期間が終了し、令和4年4月1日より、全ての企業に「パワーハラスメント防止対策」が義務化されます。事業主には、以下のような措置を講じることが求められます。
(1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制の整備
(3)事後の迅速かつ適切な対応
(4)そのほか併せて講ずべき措置
2. 一般事業主行動計画の策定義務対象拡大
常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主にも「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」や「自社の女性活躍に基づく情報公開」が義務化されます。

■ 策定するためのポイント
(a)計画期間は、各事業主の実情に応じておおむね2年間から5年間に区切り、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行ってください。
(b)数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれでもよく、計画期間内の達成をめざすものです。下記の数値目標の例のような、各事業主の実情に見合った水準を設定します。常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合は、数値目標を1つ以上定めてください。
(c)取組内容は、数値目標の達成に向けて、何を行うべきかを検討し、具体的な内容を記載します。併せて、(d)取組の実施時期についても検討しましょう。
3. 育児・介護休業等関連
(1)雇用環境の整備の義務化
(2)個別周知と意向確認の措置の義務化
(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
-
『NTSVoice』Vol.20掲載の労務の記事も合せてご参照下さい。
4. 在職老齢年金制度の見直し
現在、65歳未満の方の「在職老齢年金制度」では、賃金と年金受給額の合計が28万円を上回る場合は、年金額の全額または一部について支給が停止されます。
この在職老齢年金制度が見直され、基準額が28万円→47万円に引き上げられました。

すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
あらゆる相談にワンストップで対応
法律、税務・会計、労務など、分野の垣根を越えた幅広いニーズに対応し、企業や個人を取り巻くあらゆる問題についてワンストップで対応したいと考えております。