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  • Vol.20

令和4年改正施行改正「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」について

令和4年4月1日付並びに令和4年10月1日付の2回に分けて、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「改正本法」)」が施行となります。新たな制度の施行や運用も変更されておりますので、実務上、就業規則または細則の改定が必要となります。

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人

改正本法の目的は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置です。

令和4年4月1日付で改正される施行

■ 雇用環境整備、個別周知、意向確認の措置の義務化

(1)育児休業を取得しやすい、雇用環境の整備

●育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
●育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置など)
●労働者へ育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
●労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針周知

(2)妊娠・出産(本人また配偶者)の申出をした労働者に対する、個別の周知・意向確認の措置

●周知事項

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担する社会保険料の取扱い

●個別周知の方法  ※以下のいずれかの方法による

  • 面談(オンライン面談も可)
  • 書面交付
  • FAX(労働者が希望した場合のみ)
  • 電子メール等(労働者が希望した場合のみ)

■ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

現行規定 令和4年4月1日~
育児の場合 引き続き雇用された期間が1年以上 撤廃
1歳6ヶ月までに契約が終了しない 無期雇用労働者と同様の取扱い
介護の場合 93日経過日から6ヶ月経過した日 労使協定で1年未満労働者は除外可
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■ 令和4年10月1日付で改正施行される「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」及び、「育児休業の分割取得」

産後パパ育休(出生時育児休業) 育児休業の分割取得
令和4年10月1日~創設 現行規定 令和4年10月1日~
対象期間/取得可能期間 子の出生後、8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 変更なし
申出期限 原則休業2週間前まで 原則1か月前まで 変更なし
分割取得 分割して2回取得可能
(初回まとめて申出必要)
原則不可 分割して2回取得可能
(取得毎に申出)
休業中の就業 労使協定の締結を条件に、合意の範囲内で就業可能 原則不可 変更なし
1歳以降の延長 - 育児休業開始日は1歳、1歳半に限定 育児休業開始日を柔軟化
1歳以降の再取得 - 再取得不可 条件付きで再取得可能
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出典:厚生労働省

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