- 会計・税務
- Vol.21
インボイス制度について
2023年10月1日から適用される消費税の「適格請求書保存方式(インボイス制度)」導入まで約1年半となりました。この『NTSVoice』でもインボイス制度については何度か触れてきましたが、今回は国税庁Q&Aに掲載されている項目からいくつかご紹介します。
※問に対する答は、Q&Aに書かれた内容を要約して記載しています。
関連法人:NTS総合税理士法人
適格請求書(インボイス)の様式
問25:適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。
答:適格請求書の様式は、法令等で定められていません。必要な事項が記載された書類であれば、請求書、納品書、領収書、レシート等、その名称を問わず適格請求書に該当します。
適格請求書に必要な記載事項は次のとおりです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引を行った年月日
③売った物、貸した物またはサービスの内容(売った物が軽減税率の対象である場合には軽減税率の対象である旨)
④取引金額(税抜でも税込でもよい)を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格簡易請求書の記載事項
問47:当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。軽減税率制度の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、レシートを取引先に交付しています。小売業などは、適格請求書の交付に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができるそうですが、その記載事項について教えてください。
答:小売業など、不特定多数の者と取引をする事業者は、適格請求書に代えて、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付してもよいこととされています。
適格簡易請求書は、適格請求書と比較すると、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額」または「適用税率」のいずれか一方の記載で足りることとなっています。
口座振替・口座振込による家賃の支払
問76:当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。このような契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
答:適格請求書として必要な記載事項は、一つの書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせばよいこととなっています。
口座振替により家賃を支払うなど、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合には、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書や通帳を保存すれば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
今後、賃貸借契約など新規で契約を結ぶ際には、貸主等の登録番号や適用税率、消費税額を明記すればよいでしょう。また、既存の契約の場合でも契約を締結し直す必要はなく、貸主等の登録番号や適用税率、消費税額などの記載が不足している項目について、貸主等から別途通知を受けて契約書とともに保存すればよいこととなっています。
仕入明細書の相手方への確認
問67:当社は現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。適格請求書等保存方式の下でも仕入明細書を保存することによって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすそうですが、相手方への確認は、どのように行えばよいですか。
答:仕入税額控除の適用を受けるための請求書等としては、先述の適格請求書、適格簡易請求書以外にも、自ら作成した仕入明細書で相手方の確認を受けたものも、必要な記載事項を網羅していれば認められます。
この際の相手方への確認方法としては、FAXやメールなど文書でやりとりして相手方から確認の通知を受け取る他にも、仕入明細書に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書を添付するといった方法も認められます。
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