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賃上げ促進税制について
今回は、令和4年4月から設けられている「賃上げ促進税制」についてご紹介します。
関連法人:NTS総合税理士法人
1. 概要
賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業・個人事業主について、法人税額又は所得税額から一部の金額を控除する制度です。
大企業は、給与等支給額の増加額の最大30%、中小企業は、給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除できます。
大企業向けの「人材確保等促進税制」や中小企業向けの「所得拡大促進税制」が改正された制度です。
2. 大企業の適用要件
適用対象:青色申告書を提出する全企業・個人事業者
適用要件 | 税額控除 | |
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通常要件 | 継続雇用者給与等支給額が、前年度と比べて3%以上増えていること | 控除対象雇用者給与等支給増加額の15% |
上乗せ要件① | 継続雇用者給与等支給額が、前年度と比べて4%以上増えていること | 税額控除率を10%上乗せ |
上乗せ要件② | 教育訓練費の額が、前年度と比べて20%以上増えていること | 税額控除率を5%上乗せ |
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資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業においては、通常要件として、上記の要件に加えて「マルチステークホルダー方針」を公表していることが必要です。
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上乗せ要件は、①②のいずれか一方のみの適用、①②の併用、いずれも可能です。
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税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限とされています。
3. 中小企業の適用要件
適用対象:中小企業者等
適用要件 | 税額控除 | |
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通常要件 | 雇用者給与等支給額が、前年度と比べて1.5%以上増えていること | 控除対象雇用者給与等支給増加額の15% |
上乗せ要件① | 雇用者給与等支給額が、前年度と比べて2.5%以上増えていること | 税額控除率を15%上乗せ |
上乗せ要件② | 教育訓練費の額が、前年度と比べて10%以上増えていること | 税額控除率を10%上乗せ |
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中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指します。
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資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人などは対象外)
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資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
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常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
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協同組合等
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上乗せ要件は、①②のいずれか一方のみの適用、①②の併用、いずれも可能です。
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税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限とされています。
4. 適用期間
大企業、中小企業ともに令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年)が適用期間となっています。
ご紹介したのは概要のみで、ここでは触れていない細かい要件もありますので、実際に適用を受けられるかどうかについては税理士にご確認ください。
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