- 法律
- Vol.21
成年年齢の18歳引き下げについて
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これまで、日本での成年年齢は民法で20歳と定められていました。しかし、民法が改正されて、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。これによって、令和4年4月1日に18歳、19歳の人は、令和4年4月1日に新成人となりました。平成16年(2004年)4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日が新成人となる日です。
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1. 自らの意思で契約はできるが、ギャンブル・飲酒・喫煙は不可
民法が定めている成年年齢は、「本人が自分だけで契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、ローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約を自分一人でできるようになります。
一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。
2. 保護者が代理人契約を結んでいた場合
すでに18歳、19歳のお客様と契約されていた場合、これまでは保護者を代理人としてお取引を行っていたでしょうが、令和4年4月1日からは、保護者は親権者としての地位を失いますので、今後は18歳、19歳のお客様個人との直接取引をすることが原則となります。もっとも、新成人になったとしても代理人を選ぶ自由がありますから、保護者が新たに委任を受けて、従前のまま代理人としてお取引に関わるケースもあるかもしれません。この点は、成人との契約であっても、親族の方が代理人となるケースと同じです。
3. 「未成年者取消権」には守られなくなる
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。未成年者取消権は、未成年者を保護し、消費者被害を抑止する役割を果たしています。18歳、19歳の人は、これまでこの未成年者取消権で保護されていました。これからは一人で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身です。
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