- 労務
- Vol.17
2021年施行予定・施行済重要法改正
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人
1. 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得(2021年1月1日改正)
育児介護休業法の改正により、改正前は、1日所定労働時間4時間以下の従業員は半日単位での休暇取得はできませんでしたが、改正後は全ての従業員が取得することができるようになりました。また、今までは半日単位でしたが、「時間」単位での取得が可能となりました。
2. 障害者法定雇用率引き上げ(2021年3月1日改正)
障害者法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。これにより、今までは45.5人に1人の雇用でしたが、43.5人に1人の割合での障害者の雇用が必要となります。
3. 保険料率の改定(2021年3月1日改正)
- 東京の場合
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健康保険料率 9.87% → 9.84%
介護保険料率 1.79% → 1.80%
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通常4月支給分から保険料変更となります。
4. 同一労働・同一賃金(2021年4月1日改正)
パートタイム・有期雇用労働法の改正により、同一労働・同一賃金が中小企業にも適用となりました。
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不合理な待遇差の禁止
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待遇決定に関する説明の義務化
の2点が大きな改正ポイントとなっています。
正社員と、いわゆる非正規社員の間での仕事内容や責任の程度などについて精査し、手当の趣旨に照らして不当な待遇差がないかを確認し、規程等を整備しておくことが求められます。
2020年10月の最高裁判例でも手当については個別に厳しく判決根拠としてチェックされておりますので、相応の整理・整備しておくことが肝要となります。
5. 中途採用者比率公表(2021年4月1日改正)
労働政策総合推進法の改正により、従業員数301人以上企業については、直近3年度分の中途採用比率について求職者が確認できるようにしておく必要があります。
6. 新しい助成金のご案内
産業雇用安定助成金―新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先双方の事業主に対して支給する助成金。
1. 対象となる出向
- 対象
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:雇用調整を目的とする出向
- 前提
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:出向期間終了後は元の事業所に戻り働くこと
- 要件
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:出向元と出向先が親会社・子会社間の出向ではないことや代表取締役が同一ではないなど、資本的・経済的・組織的に独立性があること。
2. 対象となる事業主
- 出向元
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:コロナの影響で事業活動を縮小したため、労働者の雇用維持を目的とした出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主
- 出向先
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:当該労働者を受け入れる事業主
3. 助成率・助成額
- 出向運営費
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:中小企業 解雇無し9/10 解雇あり4/5
中小以外 解雇無し3/4 解雇あり2/3上限は12,000円/日
- 出向初期経費
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:助成額:各10万円/1人当たり
(出向元出向先双方)
すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
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