• 労務
  • Vol.16

直近の重要な法改正及びコロナに係る労務対応等について

今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け様々な業種で厳しい経営を迫られる中、働き方改革による法改正や老後の生活に直結する高齢者雇用並びに年金に関する見逃せない改正がありました。またコロナによる休業要請によって「雇用調整助成金」等、様々な助成金が登場し、世間的にも認知され活用されました。

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人

1. コロナ下の休業手当

  • 休業手当の支払
休業手当 支払義務のない場合 支払義務のある場合
①休業の原因が外部にある

②事業主が最大の注意をしても避けられない

①②いずれも満たしていること
使用者の責めに帰すべき事由である

→在宅勤務が可能にもかかわらず、
十分な検討もせず休業回避に十分な施策をしていないと認められる場合等

※平均賃金の60%以上の支払が必要
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2. 高齢者雇用安定法改正(2021.04.01改正法施行予定)

2021年4月の改正で以下に示す「高年齢者就業確保措置(努力義務)」が新たに追加されます。

① 70歳までの定年引上げ

② 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主※1に加え、その他の事業主によるものも含む)

③ 定年廃止

④ 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
 a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b 事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

  • ④⑤【創業支援等措置】(雇用以外の措置)過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入
  • 1特殊関係事業主…自社の(1)子法人等、(2)親法人等、(3)親法人等の子法人等、(4)関連法人等、(5)親法人等の関連法人等

3. 年金法改正(2020.10.01以降順次改正法施行)

(1)被保険者の適用拡大

改正点 現行 改正 施行日
パートの社会保険加入拡大 社員500人超 社員100人超 2022.10.01
社保適用業種の拡大 法人でない士業不適用 士業への適用 2022.10.01
勤務期間要件の取扱の変更 勤務期間1年以上見込 撤廃 2022.10.01
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(2)在職老齢年金の改正

改正点 現行 改正 施行日
パートの社会保険加入拡大 社員500人超 社員100人超 2022.10.01
社保適用業種の拡大 法人でない士業不適用 士業への適用 2022.10.01
勤務期間要件の取扱の変更 勤務期間1年以上見込 撤廃 2022.10.01
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(3)受給開始時期の選択肢拡大

改正点 現行 改正 施行日
受給開始時期の選択肢の拡大 60~70歳 60~75歳 2022.04.01
加給年金・振替加算 繰下ると受給不可 厚生年金を繰下しない → 加給年金受給可
基礎年金を繰下しない → 振替加算受給可
2022.04.01

(4)確定拠出年金の見直し

改正点 現行 改正 施行日
確定拠出年金加入可能年齢 企業型: 65歳未満
個人型: 60歳未満
企業型: 70歳未満
個人型: 65歳未満
2020.04.01
2020.05.01
確定拠出年金中小企業向け
制度対象範囲拡大
100人以下 300人以下 2020.10.01等
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