• 労務
  • Vol.14

雇用調整助成金の適用条件の緩和並びに拡充について

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて雇用調整助成金の適用条件の緩和並びに拡充が行われました。

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人

1. 不合理な待遇差を解消するための規定の整備

令和2年6月12日、国会で第二次補正予算が成立したことによって、雇用調整助成金について以下のような拡充が行われました。

改定等項目 原則 緊急対応期間 最新改正(6/12)
生産要件 3ヵ月10%以上低下 1ヵ月5%以上低下 左記に同じ
雇用保険 被保険者のみ 未加入者も対象 左記に同じ
助成率(規模別) 中小企業2/3
大企業1/2
中小企業4/5
大企業2/3
中小企業10/10
大企業3/4
計画届の提出 事前提出 事後提出OK 5月19日以降不要
支給限度日数 1年100日3年150日 左記+緊急対応期間 左記に同じ
短時間休業 一斉休業のみ 単位別可 左記に同じ
日額上限額 8,330円 8,330円 15,000円
緊急対応期間 無関係 6月30日まで 9月30日まで
スクロールできます
  • 助成率に関しては、解雇要件等の条件があります。
  • 最大支給された場合のもので記載しています。

2. 小学校休業等助成金(両立支援等助成金)

小学校休業等助成金(両立支援等助成金)についても雇用調整助成金と同様に拡充が行われました。

①助成金額の上限額の引上げ
1人あたり日額8,330円→15,000円に引上げ

②対象となる休暇の期間を延長
2月27日から6月30日まで→9月30日までに延長

3. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)の創設

7月からの実施が予定されている新たな支援金です。休業手当が支給されない中小企業の従業員へ直接国から支給される制度です。

①対象者
令和2年4月1日から9月30日までに、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業手当の支給を受けられなかった中小企業の雇用保険の被保険者

  • 雇用保険未加入でも当該支援金に準じた特別給付金が支給される予定

②休業期間
勤務した日や育児休業等の休業日等を除いた日数

③支給日額
休業前6ヵ月のうち3ヵ月の賃金総額を90日で割った額の80%(上限11,000円)

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