- 労務
- Vol.13
新型コロナウイルス感染症対策の助成金について
政府は、新型コロナウイルス感染症の影響により、拡大観戦を防ぐために外出の自粛、入国制限、余興の延期または中止を発令しました。そのために経済に大きな影響を及ぼす危険が生じる恐れが出てきました。そこで政府は、次の助成金を支給することを決定することにしました。
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人 NTS丸の内社会保険労務士法人
1. 雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小をされた事業主が、従業員の雇用維持を図るために休業した場合に支給されます。
新型コロナウイルス感染症の影響が終息しない状況のため雇用調整助成金の特例措置を拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間を緊急対応期間として上乗せの特例措置を講じ、申請書類の大幅な簡素化がおこなわれました。(令和2年4月10日現在)
特例以外の場合の 雇用調整助成金 |
新型コロナウイルス感染症特例措置 | |
---|---|---|
現行 (一般的な場合) |
緊急対応期間 (4月1日~6月30日) |
|
経済上の理由により、事業活動の縮小を 余儀なくされた事業主 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける 事業主(全業種) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
生産指標要件(3か月10%以下低下) | 生産指標要件緩和(1ヵ月10%以上低下) | 生産指標要件緩和(1ヵ月5%以上低下) |
休業等の初日(3か月経過した日以降) | 令和2年1月24日~7月31日 | 令和2年1月24日~7月31日 |
雇用保険被保険者が対象 | 雇用保険被保険者を対象とする | 雇用保険被保険者を問わず、全ての従業員を対象とする |
助成率(1人1日あたり8,330円が上限) 中小企業(2/3)、大企業(1/2) |
中小企業2/3、大企業1/2 (1人1日あたり8,330円が上限) |
中小企業4/5、大企業2/3 解雇等を行わない場合は中小企業9/10、大企業3/4 (1人1日あたり8,330円が上限) |
計画届は事前提出が必要 | 計画届の事後提出を認める (令和2年1月24日~5月31日) |
計画届の事後提出を認める (令和2年1月24日~6月30日) |
6ヶ月以上の被保険者期間が必要 | 被保険者期間の要件の撤廃 | 被保険者期間の要件の撤廃 |
支給限度日数 1年100日、3年150日 |
支給限度日数 1年100日、3年150日 |
支給限度日数 〔1年100日、3年150日〕+〔4月1日~6月30日〕の期間 |
2. 時間外労働等改善助成金及び小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
時間外労働等改善助成金 | 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援 | ||
---|---|---|---|
テレワークコース | 職場意識改善コース | ||
対象 事業主 |
新型コロナウイルス感染症対策として テレワークを新規に導入する中小企業 事業主 |
新型コロナウイルス感染症対策として 休暇の取得促進に向けた環境整備に 取組む中企業事業主 |
令和2年4月1日から6月30日までの間でいずれかの 子の世話を行うことが必要となった従業員に対し、 有給の休暇を取得させた事業主 ①新型コロナウイルス感染症により臨時休校となった小 学校に通う子②新型コロナウイルスに感染した恐れのあ る小学校に通う子 |
補助率 | 1/2(上限100万円) | 3/4(上限50万円)※事業規模が30名以下 かつ機器設備経費が30万円を超える場合は4/5 |
休暇中支払った賃金額の10/10(上限8,330円) |
実施期間 | 令和2年2月17日~令和2年5月31日 | 令和2年3月18日~令和2年6月30日 | 雇用保険被保険者を問わず、全ての従業員を対象とする |
助成対象取組 | ・テレワーク用通信機器の導入 ・就業規則 ・協定等の作成・変更 |
・就業規則等の作成・変更・労務管 理用機器等の購入・更新 |
・親権者、未成年後見人、里親、祖父母等であって、 子どもを現に監護する者 ・上記の他、各事業所が有給休暇の対象とする場合、 子どもの世話を一時的に補助する親族も含む |
要件 | 実施期間中にテレワークを実施した 労働者が1人以上いること |
実施期間中に新型コロナウイルスの 対応として労働者が利用できる |
労働基準法上の年次有給休暇以外の有給の休暇を与 えた事業主(休暇中賃金全額支給) |
今後は人との接触から生じる新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。
感染拡大を防ぐための外出自粛により、やむなく在宅勤務を導入する事業所、休業する事業所とさまざまな状況ではあります。
コロナの終息が見えない状況の最中、従業員の解雇等を防ぐ等、雇用の維持を図るためにも、上記の助成金を申請することをお勧めいたします。ぜひ、事業主の皆様、ご検討をお願い申し上げます。
すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
あらゆる相談にワンストップで対応
法律、税務・会計、労務など、分野の垣根を越えた幅広いニーズに対応し、企業や個人を取り巻くあらゆる問題についてワンストップで対応したいと考えております。