• 法律
  • Vol.14

裁判手続のIT化について

本年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の宣言(緊急事態宣言)がなされたことで、社会経済活動の全般に劇的な変化が生まれることになりました。弊所においても、早急にウェブ会議システムを導入し、遠隔での打ち合わせを行うようになり、今では、対面形式よりもウェブ形式での打ち合わせの方が多くなっております。今回は、裁判手続のIT化にまつわる改革をご紹介します。

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1. 新型コロナウイルス感染症流行以前の改革

今回の新型コロナウイルス感染症の問題の以前から、政府の日本経済再生本部の「裁判手続等のIT化検討会」(未来投資戦略2018/平成30年6月15日閣議決定)において、「裁判手続のIT化」が検討されておりました。本年2月3日から、知的財産高等裁判所に加え、高等裁判所本庁所在地にある8つの地方裁判所本庁において、「ウェブ会議等を活用した争点整理」の運用が開始されております。

我が国では裁判手続のIT化を、フェーズ1から3までの3段階を経て実現する予定となっております。現在はフェーズ1の段階で、現行法下で、IT機器の整備や試行等の環境整備により実現可能なものを実施することになっています。

最終段階であるフェーズ3では、関係法令の改正とともにシステム・ITサポート等の環境整備を実施した上で、オンライン申立てへの移行等を図り、「e‐Filing(e提出:オンラインでの訴え提起)」、「e‐CaseManagement(e事件管理:主張・証拠への随時オンラインアクセス等)」、「e‐Court(e法廷:ウェブ会議の導入等)」の「3つのe」の実現を目指しているとのことです。

2. 新型コロナウイルス感染症流行以降の見通し

今回の新型コロナウイルス感染症の問題により、急速にシステム・IT機器等の整備がなされたため、「裁判手続のIT化」の実現が早まることも考えられます。
また、新型コロナウイルス感染症への対応として、金融庁、法務省、国土交通省、公正取引委員会、厚生労働省等の各省庁が情報発信をしております。事業者の方で資金繰りが悪化している、個人の方で収入が減少し生活状況に困窮している等お困りの場合には、利用可能な制度の調査や法的なご支援を致しますので、ご相談頂ければと存じます。

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