• 登記
  • Vol.12

不動産の権利証を紛失した場合

不動産を売却する場合に、所有権移転登記の添付書類として「権利証」が要求されます。権利証は法務局で再発行することはできないシステムなので、権利証を紛失した場合にどうするかが問題となります。

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1. 事前通知制度

所有権移転登記を申請する際に、権利証を添付しないで、事前通知制度を利用する旨を申し出る手続があります。この手続では、登記が申請された後に、法務局から売主に対して「このような登記が申請されているが真実か」という確認の書面が送付されます。売主が送付された書面に実印を押印して法務局に返送することで手続が続行されます。

ただ、通常の不動産決済では事前通知制度を利用することはほとんどありません。なぜなら、買主が代金を支払った後に、売主の行為により手続が左右されてしまうことはリスクが高いからです。

2. 公証役場での認証手続

売主が押印書類と実印を持参して公証役場に赴き、公証人の面前で、押印書類に押印をすることで、押印書類を認証してもらう手続があります。公証人が、売主本人が押印書類に押印したことを認証することで、手続の真正が担保されるため、権利証がなくても所有権移転登記をすることができます。
ただし、公証役場に赴く必要があるので、公証人のスケジュールを確認する必要があります。また、遠方にしか公証役場がない場合など、利用しにくい面もあります。

3. 資格者代理人による本人確認制度

司法書士等の資格者代理人が本人確認を行い、本人確認情報を登記の添付書類として提出する手続です。売主から身分証明書を提示してもらい、所有権を取得した状況や紛失した理由などを確認し、売主本人であることを司法書士が保証することで、手続の真正を担保します。

本人確認情報を提出する際に売主の身分証明書のコピーを添付するのですが、必要な身分証明書の種類と数が厳格に法定されています。運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポートなどの顔写真付きの書類があればその1つで良いのですが、身分証明書の種類によっては複数のものが必要になる場合もあります。例えば、健康保険の被保険者証だけでは身分証明書にはなりません。個人番号カード、住民基本台帳カードなどを取得しておくことをお勧めします。

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