- 労務
- Vol.9
「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する方針」について
企業が実施する健康診断等の労働者の心身に関する情報は、そのほとんどが個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当する機微な情報です。2019年4月から、規定を定めた上で取扱・管理することが必要となります。
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人
1. 心身の状態に関する情報の取扱いの原則
国は今年4月から始まる『働き方改革』の一環として、「指針」を策定し、公表しました。この指針は労働者の心身の状態に関する情報の取扱いに関する原則を下記のように定め、企業が講ずべき措置を取りまとめたものです。
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取扱う目的
労働者の健康に関する情報は、安全配慮義務や個人情報保護の観点から、法令や労働者本人の同意なく情報を扱えない。 -
規定を定める目的
労働者の心身に関する情報が使用され、企業の健康確保措置が十分に行われるよう規定を定めて、企業と労働者で共有することが必要となる。 -
規定に定めるべき事項
①取扱う目的と取扱方法
②取扱う者及びその権限並びに取扱う心身の情報の範囲
③取扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
④適正管理の方法
⑤情報の開示・訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ)及び使用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含 む。以下同じ)の方法 -
策定の方法
企業と労働者双方が参加し、共有する。定めた規則等は所定の方法で周知する。 -
体制の整備
適切な管理のための体制(組織面・技術面等)の構築 -
本人の同意の取得
①法令で同意の必要がない心身の状態の情報でも、取扱う目的や取扱方法について労働者の同意が必要
②個人情報保護法に基づき、労働者本人の同意が必要 -
運用
情報取扱者等を教育し、運用の状況を確認し、規程の見直しを行うなどが必要。運用が適切でなければ再発防止策も必要。 -
不利益な取扱いの禁止
労働者が情報の取扱いに同意しないことを理由として、または健康確保措置及び安全配慮義務の範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
※不利益な取扱いの内容
①解雇
②有期雇用で契約の更新をしないこと
③退職勧奨を行うこと
④業務上根拠のない配置転換や職位の変更
2. 適正管理のための措置
以上の原則を基準として、心身の情報の適正管理として以下のような措置が必要です。
- ①
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心身の状態の情報を正確・最新な状態に保つための方法
- ②
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心身状態の情報の漏洩、滅失、改竄等の防止の方法(組織体制の整備やアクセス権限等の措置)
- ③
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保管の必要がなくなった心身の状態の情報の処分するための方法 等
上記事項を踏まえ、事業所ごとに「取扱規程」に定める必要がありますが、運用の全部または一部を本社において一括して行うことも考えられます。
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