• 労務
  • Vol.6

働き方改革関連法案について

平成30年7月6日に働き方改革関連法が成立されました。働き方改革関連法は、多様な働き方の実現や長時間労働の是正などを目指すもので、改正された労働基準法などとあわせて8本の法律で構成されています。

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の概要
Ⅰ.

働き方改革の総合的かつ継続的な推進

Ⅱ.

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

  • 労働時間に関する制度の見直し
  • 勤務間インターバル制度の普及促進等
  • 産業医・産業保健機能の強化
Ⅲ.

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

  • 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
  • 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  • 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整備

今回改正されたポイントの1つは、時間外労働の上限規制で、原則として、月45時間・年間360時間(休日労働を含まない)としています。ただし、臨時に特別な事情がある場合には、年間6か月までは、さらなる時間外労働が認められ、月100時間未満(休日労働を含む)、連続する2か月から6か月のいずれの期間の平均も80時間(休日労働を含む)が上限となります。年間では720時間が上限となります。

一方、労働規制を緩和する新たな仕組みとして、高収入の一部専門職を対象に労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」も導入されます。制度が適用されると、残業や休日出勤をしても労働者に割増賃金は支払われませんが、使用者側には労働者の健康を確保するため、年間104日以上、4週間で4日以上の休日を確保することなどが義務づけられます。対象になるのは、年収1075万円以上の証券アナリストや医薬品開発の研究者、経営コンサルタントなどが想定されています。

さらに、法律には正社員と非正規労働者の待遇の差をなくすため、同じ内容の仕事に対しては同じ水準の賃金を支払う「同一労働同一賃金」の実現や、労働者の健康を確保するため客観的な記録などによる労働時間の把握をすべての企業に義務づけることなども盛り込まれています。

ポイント 内容
残業時間の上限規制 時間外労働の上限を年720時間、月100時間(休日労働含む)、2〜6か月の平均80時間(休日労働含む)に設定
有給取得の義務化 有給休暇が年10日以上ある労働者について、そのうち5日の取得を企業に義務付け
勤務間インターバル制度 企業は前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の休息時間の確保に努めなければならない
割増賃金率の猶予措置廃止 残業時間が月60時間を超えた場合にかかる50%の割増賃金率について、現在中小企業に適用している猶予措置を廃止
産業医の機能強化 従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付け
同一労働・同一賃金 正社員と非正規労働者の待遇に不合理な差をつけることを禁止
高度プロフェッショナル制度の創設 高収入(1075万円以上)で専門知識を持った労働者について、本人の同意などを条件に労働時間規制から外す。
勤務時間に縛られずに働ける代わりに、残業代や深夜・休日手当が支払われない。
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以上のように、今法案の改正は過労死や精神疾患につながる長時間労働の是正を目的としておりますが、規制が緩和される高度プロフェッショナル制度は、一方で長時間労働を助長する恐れもありますので、慎重な運用が肝要となります。

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