- 労務
- Vol.5
キャリアアップ助成金が拡充します
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して、助成する制度です。非正規雇用労働者について、雇用の不安定、低賃金、能力開発の機会が少ないという問題意識の下に、その処遇改善に重要な役割を果たしています。
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人
平成30年度から4つのコースが変更となります
平成30年度は、いくつかの拡充と整理統合が行われる予定です。労働契約法の無期転換ルールの実質スタートへの対応策としても有効な助成金ですので、今後も活用が期待されます。
下記の表に主な変更点を示します。
変更内容をご覧いただくと、内容が縮小された印象はなく、申請人数の増加や助成額の加算などといった、助成内容を拡充させたものとなっています。
ただし、申請に至るまでには多くのハードルがあります。申請書類を整備することはもちろんのことですが、各期日までに様々な申請書類を提出することが求められます。
また、各都道府県によっては、さらに上乗せが可能な奨励金もありますので、日々の情報収集は欠かせないものとなり、期日管理を意識した計画的なスケジューリングが肝要になってくると言えます。
コース名 | 変更内容 | 従来 |
---|---|---|
正社員化コース | <拡充> 1年度1事業所あたり支給申請上限人数を15人から20 人へ増加 |
1. 正規雇用へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金を比較 して、5%以上増額していること 2. 有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇 用されていた期間が3年以下に限ること。 |
人材育成コース | <統合> 材開発支援助成金に統合 |
有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合 |
賃金規程等共通化 コース |
<新規> 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額 を上乗せする加算措置を適用 |
中小企業 対象労働者1人あたり20,000円 中小企業以外 対象労働者1人あたり15,000円 |
諸手当制度共通化 コース |
<新規> 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸 手当制度を新たに設け、適用した場合に人数・諸手当の 数に応じた加算措置を適用 |
人数に応じた加算措置 中小企業:対象労働者1人あたり15,000円 中小企業以外:対象労働者1人あたり12,000円 諸手当の数に応じた加算措置 中小企業:諸手当の数1つあたり160,000円 中小企業以外:諸手当の数1つあたり120,000円 税猶予の対象 |
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