- 労務
- Vol.4
平成30年1月1日施行職業安定法改正のポイント
平成29年3月31日に成立した改正職業安定法が、段階的に施行されています。その中でも、平成30年1月1日より施行される内容については、企業が労働者募集をする際に対応すべき事項が多く含まれていますので、確実に理解しておく必要があります。
今回の主な改正のポイントは、以下の項目です。1月以降の求人で必ず対応すべき重要事項ばかりですので、社内の業務マニュアルや関連する書式の見直しを済ませておくことをおすすめします。
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人
1. 募集~労働契約締結の間に労働条件に変更があった場合の、速やかな変更内容明示
ハローワーク等への求人、または自社で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件を変更する場合には、その内容を確定後速やかに明示しなければなりません。
2. 労働条件変更時の適切な変更内容明示方法
労働条件の変更は次ページ表の場合に、当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法によって速やかに明示されるべきとなっています。
-
労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法での通知も可能です。
「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
当初:基本給28万円 /月⇒基本給25万円 /月
「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
当初:基本給25万円~30万円/月⇒基本給28万円 /月
「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
当初:基本給23万円 /月、営業手当2万円 /月⇒基本給25万円 /月
「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
当初:基本給25万円 /月⇒基本給23万円 /月、営業手当2万円 /月
3. 求人の際に明示すべき労働条件の追加
労働者を募集する際に明示すべき労働条件に、下記が追加されました。
① 試用期間の有無/期間
② 裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間
③ 固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示
④ 募集者の氏名又は名称
⑤ 派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示
平成30年1月1日施行の改正職業安定法の各項目については、右記リーフレットより確認することができます。
平成29年1月から開始された、新しい納付方法です。e-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」にリンクしてカード情報等を入力することにより、クレジットカードで納付します。e-Taxからのリンクでなく「国税クレジットカードお支払サイト」で直接納付情報を入力して納付することもできますが、e-Taxからリンクすると納付情報が引き継がれて入力する必要がないため、より簡単です。
なお、納付税額1万円毎に76円(消費税別)の決済手数料がかかります。たとえば納付額が100万円なら、決済手数料は76円×100×1.08=8,208円となります。ただ、クレジットカードのポイントがつくことで、決済手数料がかかっても多少お得になる場合もあるでしょう。(ポイントの有無はカード会社にご確認ください)
-
厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~」

すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
あらゆる相談にワンストップで対応
法律、税務・会計、労務など、分野の垣根を越えた幅広いニーズに対応し、企業や個人を取り巻くあらゆる問題についてワンストップで対応したいと考えております。