- 登記
- Vol.4
株式会社の本店移転登記
関連法人:NTS総合司法書士法人
株式会社の本店移転登記
株式会社において本店を移転することはよくあることかと思います。本店を移転した場合には、移転の日から2週間以内に、本店移転登記を行う必要があります。
ご存知のとおり、商業登記には本店の場所ごとに法務局の管轄が決められています。そのため、商業登記の申請は、本店所在場所の管轄法務局に申請する必要があります。仮に、千代田区に本店がある株式会社が港区に本店を移転する場合(管轄外本店移転)、千代田区を管轄する東京法務局(本局)と港区を管轄する東京法務局港出張所にそれぞれ登記申請をすることとなります。厳密には、移転元である千代田区の管轄に港区に申請する登記申請書類を一緒に出して、東京法務局(本局)から港出張所に港区分の書類が送付される流れとなります(経由申請といいます)。
さて、本店移転をする場合の会社内部で必要となる手続ですが、上記のとおり千代田区から港区に管轄外本店移転する場合には、株主総会を開催して定款を変更する決議をする必要があります。定款には通常、「本店を、千代田区に置く」と定められていると思いますが、これを「本店を、港区に置く」と変更しなければなりません。千代田区内での本店移転(管轄内本店移転)ならば、定款の規定の仕方にもよりますが、定款変更は原則として不要となります。また、本店の具体的所在地や本店移転日を取締役会(もしくは取締役決議)により決定する必要があります。
法務局への具体的な登記申請手続きは、登記申請書と添付書類を前述のとおり移転元の管轄法務局に提出することとなります。その際に、管轄外本店移転の場合には、新しい管轄法務局に会社の実印の届出をし直す必要がありますので、印鑑改印届も必要となります。
また、会社の実印に関する印鑑カードを現在お持ちかと思いますが、印鑑カードは法務局の管轄ごとに発行されているため、仮に千代田区から港区に本店移転する場合には、千代田区の印鑑カードは使用できなくなってしまうため、港出張所で新しい印鑑カードを発行してもらう必要があります。
以上を踏まえて本店移転登記に必要となる書類は、大まかには下表のとおりです。
- ① 株主総会議事録
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定款変更が必要な場合に、その定款変更の事実を証明するために必要
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② 取締役会議事録
(取締役決定書) -
本店の具体的な所在地や、本店移転日などを取締役が決定した事実を証明するために必要
- ③ 印鑑改印届
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本店を管轄外移転する場合に、移転先の管轄法務局に会社の印鑑の陰影を届け出るために必要
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④ 印鑑カード
交付申請書 -
本店を管轄外移転する場合に、移転先の管轄法務局から新しい印鑑カードを発行してもらうために必要
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