- 登記
- Vol.2
相続登記に必要となる書類
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不動産などの相続登記をするにあたり、まずは推定相続人全員を確認する必要があります。そこで、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍が原則として必要となります。これらの戸籍がなければ、子供が何人いるかなど、推定相続人を把握することができないからです。そして相続人が確定した場合、相続人全員の現在の戸籍も必要となります。相続人が実在しているかを証明するためです。
また、登記簿に記載されている名義人と被相続人が同一であることを証明するために、被相続人の住民票の除票など被相続人の住所を証明する書類が必要になります。
さらに、不動産を相続する相続人は住所と氏名が新たに登記簿に記載されるので、不動産相続人の住民票が必要になります。
最後に、不動産登記を申請する場合、不動産価格を基準とした登録免許税を納付する必要がありますので、不動産の価格を証明するために、固定資産評価証明書を添付することになります。
ここまでは相続登記で一般的に必要になる書類を挙げましたが、法定相続分と異なる遺産分割方法をする場合には、遺産分割協議書及び分割協議書に押印をした実印についての印鑑証明書が必要となります。遺言があれば遺言書、相続放棄をした相続人がいる場合にはその証明書が必要になるなど、事案により必要となる書類は異なってきます。
簡単に説明しましたが、相続登記については、個別の事案ごとに必要な書類が様々ですので、当方にご連絡いただければ、手続きを円滑に進めさせていただきます。
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被相続人の出生から死亡までの戸籍
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相続人全員の現在の戸籍
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被相続人の住民票の除票
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不動産を相続する相続人の住民票
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固定資産評価証明書
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遺産分割協議書
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印鑑証明書
※相続登記においては発行後3か月以内という期限はありません。 -
遺言書
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相続放棄受理証明書
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