- 登記
- Vol.3
法定相続情報証明制度
関連法人:NTS総合司法書士法人
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続には、相続登記のみならず、被相続人名義の預貯金の解約、株式等有価証券の名義変更手続等様々な手続があります。
従来は、上記相続手続のために、被相続人や相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出す必要がありました。相続手続きのために戸籍謄本の束を数セット用意された方もいました。
このような状況から、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担を軽減することを主目的として、「法定相続情報証明制度」が創設されました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。相続人は、この法定相続情報一覧図の写しを、その後の相続手続において、利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度の手続きは、大まかには以下のとおりです。
1. 必要書類の収集
まず、申出人(法定相続人又は代理人)が必要書類を収集する必要があります。収集する書類は、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄本(現在のもの)、各相続人の住民票(※法定相続情報に相続人の住所を記載したい場合)等になります。
2. 法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍謄本に基づき、法定相続人の一覧図を作成します。法定相続情報一覧図は、A4サイズの白い紙に、⑴被相続人の氏名、出生日、死亡日、最後の住所、⑵相続人の氏名、出生日、住所(記載するかは任意)を記載します。詳しい内容につきましては、各法務局のHPに掲載されています。
3. 申出書に記入し、法務局へ提出
申出書に必要事項を記入し、戸籍等の書類及び法定相続情報一覧図とともに、管轄法務局に提出します。管轄は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの地を管轄する登記所となります。④については、相続登記の申請と一緒に法定相続情報一覧図の申し出をすることが想定されております。
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