- 法律
- Vol.4
平成32年4月1日施行 民法改正について
改正民法が、一部の例外を除き平成32年(2020年)4月1日に施行されることとなりました。今回も、前回の時効に引き続き、大幅に改正されることとなりました売買契約における売主の瑕かし疵担保責任についてご紹介します。
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1. 売主の瑕疵担保責任の改正点について
瑕疵担保責任とは、売買などの有償契約において、その目的物件に、一般の人では簡単に発見できないような欠陥(瑕疵)があった場合、売主などの引渡し義務者が、買主などの権利者に対して負わねばならない担保責任のことをいいます。
瑕疵担保責任について、裁判所は、特定物売買(具体的な取引に当たり、種類と数量だけを指定するのではなくその個性に着目し指定される物)の場合、売買の目的物に瑕疵があったとしても、他に瑕疵のない特定物は存在しないため買主には追完請求権がなく、法定責任として瑕疵担保責任を負うとし、不特定物売買については、売買目的物に瑕疵や不足があれば、債務不履行の問題となり、買主は追完請求権を有するという立場を採っていました(法定責任説)。
今回の改正では、特定物か否かを問わず、売買の目的物が「契約の内容に適合しない場合」には債務不履行となり、買主は、修補等の追完請求権を有するとされました(契約責任説)。また、国民一般に分かり易い民法を実現する観点から、「瑕疵」という概念に代えて、「契約の内容に適合しない」という概念が用いられるとともに、契約解釈の問題となるため、「隠れた」という買主の善意無過失の要件は廃止されました。
2. 買主の追完請求権と減額請求権
目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、①目的物の修補請求、②代替物の引渡請求、③不足分の引渡による履行の追完請求を選択できるようになりました。
また、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催促をし、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できるとされ、履行の追完が不能であるとき等の場合には、催告なく直ちに代金の減額を請求できるとされております。
3. 損害賠償責任と解除
売主に債務不履行がある場合は、追完請求とともに損害賠償及び解除を求めることもできます。従来は、「契約の目的を達することができないとき」が要件とされていたが、この要件は不要となりました。
損害賠償は、債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき等に請求できますが、追完請求とは異なり、債務者に帰責事由がない場合には請求することができませんが、免責事由の主張立証責任は債務者が負うよう明記されました。また、帰責事由は、過失ではなく、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることが明記されています。
解除については、催告による解除と催告によらない解除が分類されるとともに、契約の一部について解除することができる場合もあることが明記されました。
4. 担保責任の期間制限
買主は、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡された場合、その不適合を知ったときから1年以内のその旨を売主に「通知」しなければ、履行追完請求等をすることができないこととされました。改正前は、「1年以内」に売主に対して具体的に権利の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の根拠を示す必要があったため、買主の負担は軽減されております。なお、数量不足については、買主に通知義務は課されておりません。
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