• 労務
  • Vol.2

働き方改革実現会議 時間外労働の上限規制等に関する労使合意

労使間で協議してきた残業時間の上限規制を巡る協議が決着し、これまで「36(サブロク)協定」があったものの事実上青天井になっていた長時間労働に制限を設けることとなりました。

関連法人:NTS総合社会保険労務士法人

1. 「36(サブロク)協定」とは

企業が1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせる場合は、労使で「36(サブロク)協定」を結ぶ必要があります。また、その場合でも法定時間外労働は「原則月45時間、年間360時間まで」という基準が定められています。

2. 『特別条項付き36協定』とは

しかし上記の基準にかかわらず、労使で「特別条項」付きの36協定を締結すれば事実上残業時間に上限がなくなることから、こうした慣行が長時間労働の温床となっているとみて政府は是正策を検討してきました。

3. 働き方改革実現会議における労使合意の内容

引き続き残業時間の原則は月45時間、年360時間までとし、特例として業務の繁忙などの臨時的な特別の事情がある場合は年6回を上限として単月で100時間未満、2か月から6か月の平均で80時間以内、年間720時間までの時間外労働を認めることを法に明記し、違反には罰則を課すこととしました。

4. 経営者にとっての違法残業のリスク

長時間残業を原因とする過労死が問題となる中、月に80時間を超える残業を行わせている会社に対しては、各都道府県労働局の過重労働撲滅特別対策班(かとく)が立ち入り検査などを重点的に行っており、その際に違法状態が見つかった場合、企業名の公表及び書類送検などを行うとしています。

5. 罰則および付加金について

法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合、企業には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、裁判所で未払い残業代が悪質と判断されると、本来の残業代の額と同額までの範囲で「付加金」というペナルティ金銭の支払いを命じられる可能性があり、本来の残業代の額の倍以上の支払いを命じられるリスクがあります。
会社には従業員の勤務実態を把握し、さらに適切な対応をしていくことが求められます。

罰則および付加金についての説明図解
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