- 登記
- Vol.1
商業登記の添付書類に株主リストの添付が要求されるようになりました
関連法人:NTS総合司法書士法人
平成28年10月1日以降に、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記を申請するに当たっては、一定の場合に、「株主リスト」を添付しなくてはいけなくなりました。
登記官は、登記申請をする会社の株主名簿を把握しているわけではないので、株主総会議事録などを偽造することで、実際に株主総会決議がなされていないにもかかわらず虚偽の登記が行われる恐れがあります。そこで、不実の株主総会議事録が作成され違法な登記がなされることを防止する一環として、株主リストを添付し、真実性を担保することになりました。
株主リストの添付が必要となるのは、
①登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
②登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
です。役員変更や商号・目的変更など、株主総会決議を必要とする場合は多々ありますので、ほとんどの場合、株主リストを添付しなければいけなくなりました。
株主リストの内容ですが、株主全員の同意が要求されている場合以外は、全ての株主をリスト化することまでは要求されておりません。
①議決権数上位10名の株主
もしくは、
②議決権割合が2/3に達するまでの株主
のうち、いずれか少ない方の株主について、
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合
を記載し、代表者が会社実印を押印したものを提出することになります。
わかりにくいかもしれませんが、一人の株主が7割以上の議決権を持っているならば、他に何人株主がいたとしても、その一人の株主だけをリストに記載すれば大丈夫です。イメージがつきやすいように、株主リストの例を記載しておきますのでご参照ください。
以上のように、商業登記に関しては、添付書類を厳格化する傾向にありますので、不明な点などがございましたらいつでも当方までご連絡ください。
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株主リストの例

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