- 労務
- Vol.1
65歳以上の方の雇用保険適用拡大について
現行の雇用保険の制度では、65歳以降に新たに雇用された方は、雇用保険の適用対象から除外されていますが、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
関連法人:NTS総合社会保険労務士法人
1. 雇用保険の適用拡大について
(所定労働時間が週に20時間以上であり31日以上の雇用見込みがある、65歳以上の方を雇用した場合の適用例)
① 平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
雇用した月の翌月10日までに雇用保険の手続きをする必要があります。
② 平成28年12月末までに雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
平成29年1月1日より高年齢被保険者となりますので、平成29年3月31日までに雇用保険の手続きをする必要があります。
③ 65歳前から引き続き雇用されている方の場合
自動的に高年齢被保険者となりますので、手続きは不要です。

2. 雇用保険の資格取得手続きについて
前述のように、①「平成29年1月1日以降に新たに雇用した65歳以上の方」のみではなく、②「平成28年12月以前から継続して雇用している65歳以上の労働者」についても適用条件に該当していれば、手続きが必要になります。手続き漏れを無くし適正な届出を行うためには、対象者の確認とチェックリスト等の作成などが考えられます。
3. 雇用保険料の取り扱いについて
現行は、毎年4月1日時点で64歳に達している方については、雇用保険料の免除対象となっています。しかし、今回の改正により雇用保険料の徴収免除が廃止され、64歳以上の方についても雇用保険料の徴収が始まります。
ただし、実際には経過措置として平成31年度までは免除となり、平成32年度から雇用保険料の徴収が始まります。平成32年度から徴収が始まった際には、給与計算時の雇用保険料の徴収が必要です。
4. 高年齢求職者給付金について
高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすと、高年齢求職者給付金が支給されます。これは年金と併給が可能(双方満額もらえます)となっています。なお、給付金を受けるには、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上ある他、一定の要件があります。
5. 育児休業給付金、介護休業給付金ついて
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。
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