- 会計・税務
- Vol.10
イートイン/テイクアウトと軽減税率の適用関係
コンビニエンスストアやスーパーマーケット等には、店舗で飲食できるイスやテーブルが置かれた“イートイン(食事の提供)”のコーナーが設けられていることがあります。イートインと“テイクアウト(飲食料品の譲渡)”のいずれも行っている店舗の場合、2019年10月からは飲食料品を提供する際に「食事の提供=標準税率(10%)」または「飲食料品の譲渡=軽減税率(8%)」のいずれを適用するのかの判断が必要となります。
関連法人:NTS総合税理士法人
1. 店舗にイスやテーブル等はあるか
適用税率を判断するにはまず、その店舗にイスやテーブル等があるか否かの確認をします。イスやテーブル等がなければ、その店舗で行われる飲食料品の提供は「飲食料品の譲渡」として軽減税率が適用されます。
2. そのイスやテーブル等で飲食はできるのか
店舗にイスやテーブル等がある場合には、そこで飲食ができるのか否かの判定をすることになります。『飲食はご遠慮ください』のようにイスやテーブル等での飲食禁止の旨が明示され、実際に飲食の実態がない場合は、食事の提供に用いられる飲食設備はないことになります。この場合、その店舗で行われる飲食料品の提供は、「飲食料品の譲渡」として軽減税率が適用されることになります。
3. 提供の際に顧客に意思確認
店舗で飲食できるイスやテーブル等があるケース、つまり「イートインコーナーがある」場合は、飲食料品の提供の際に顧客への意思確認が必要です。顧客が店舗で飲食する場合は「食事の提供」として標準税率が適用される一方、持ち帰る場合には「飲食料品の譲渡」として軽減税率が適用されます。
意思確認の方法としては、必ずしも毎回店員が顧客に口頭で確かめる必要はありません。例えば、持ち帰りが多いスーパーマーケットの場合は、『休憩スペースで飲食する場合にはお申し出ください』といった提示をしておくなど、営業実態に応じた意思確認で差し支えありません(軽減税率Q&A個別事例編問46、47等)。

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