- 会計・税務
- Vol.8
平成31年度税制改正大綱
2018年12月14日に、政府与党より「平成31年度税制改正大綱」が公表され、消費税率10%への引上げを2019年10月に確実に実施する旨が明記されました。その他の改正の概要は以下のとおりです(国会に提出される法案等は、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承下さい)。
関連法人:NTS総合税理士法人
1. 個人所得課税
住宅ローン控除の拡充(2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住した場合)
消費税の税率が10%である住宅を取得し、上記期間中に居住した場合は、控除期間の10年が終了後、11年目から13年目までの各年において一定の税額控除があります。
ふるさと納税制度の見直し(2019年6月1日以後の寄附より)
過度な返礼品が問題視されているふるさと納税制度について、返礼品が地場産品に限定され、返礼割合が3割以下となります。
2. 資産課税
個人版事業承継税制の創設(2019年1月1日~2028年12月31日の間の相続・贈与について)
個人事業主の後継者が相続・遺贈又は贈与によりその個人事業主の事業用資産(不動産や減価償却資産)を取得して事業を継続する場合は、その事業用資産の価額に係る相続税又は贈与税の全額について納税が猶予されます。
3. 民法改正に伴う措置(2022年以降(一部2023年以降))
成人年齢の引き下げによる措置
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、相続税の未成年者控除、相続時精算課税制度の適用、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)等の年齢要件も18歳に引き下げられました。
4. 法人課税
役員給与における業績連動給与の手続に係る要件の見直し(2019年4月1日以後に支給するものに係る決議について)
報酬委員会等における決定等の手続を見直すことで要件が緩和されます。なお、同日から2020年3月31日までの間に支給に係る決議をする給与については、現行の手続による業績連動給与の損金算入を認める経過措置があります。
事業継続力強化設備投資促進税制の創設(中小企業等経営強化法の改正法の施行日~2021年3月31日まで)
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者が、一定の防災・減災設備の取得等をしてその事業の用に供した場合、その取得価額の20%の特別償却ができることとなります。
すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
あらゆる相談にワンストップで対応
法律、税務・会計、労務など、分野の垣根を越えた幅広いニーズに対応し、企業や個人を取り巻くあらゆる問題についてワンストップで対応したいと考えております。