- 会計・税務
- Vol.11
キャッシュレス・ポイント還元事業
10月1日から消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率制度が導入されました。これに伴って、「キャッシュレス・ポイント還元事業(キャッシュレス・消費者還元事業)」が始まりました。税務の話題ではありませんが、今回はキャッシュレス・ポイント還元事業(以下「本事業」といいます。)について、本事業の加盟店となり得る中小・小規模事業者様向けに概要をご紹介します。
関連法人:NTS総合税理士法人

1. 対象となる事業者
本事業は、消費税率引き上げ後の消費喚起とキャッシュレスの推進を目的として実施される、中小・小規模事業者向けの支援制度です。
対象となる中小・小規模事業者は、右表のように、業種ごとに要件が定められています。(ただし、この要件を満たしていても、一定以上の課税所得がある場合など、対象外となる場合もあります。
[対象となる中小・小規模事業者の主な条件]
- 小売業
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資本金5,000万円以下
または常時使用する従業員の数50人以下
- サービス業
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資本金5,000万円以下
または常時使用する従業員の数100人以下
2. 事業の概要
決済事業者は、加盟店においてキャッシュレスで支払いをした消費者に対し、5%(フランチャイズチェーン店舗やガソリンスタンドの場合は2%)のポイント還元を、国が負担する原資によって行います。また、本事業の実施期間中は、加盟店が決済事業者に支払う決済手数料は3.25%以下と定められており、そのうち3分の1を国が負担します。
加盟店は、キャッシュレス化するにあたっての決済端末代についても、国からの補助が受けられます。
3. 対象となる決済手段とポイントの還元方法
対象となる決済手段はクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードがあり、幅広く対象になっています。消費者に対するポイント還元の方法は、決済手段によって異なります。
- クレジットカードなど
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還元額を口座振替時に減算、または独自ポイントの付与で還元など
- デビットカード
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還元額を預金口座に後日キャッシュバック
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QRコード決済
電子マネーなど -
還元額を次回以降利用できるポイント残高として付与するなど
加盟店登録の申請受付は2020年4月末までですが、本事業は東京オリンピック・パラリンピック直前の2020年6月末までの、9ヵ月間の期間限定です。加盟店登録をお考えの事業者様には、お早めの検討をお勧めします。
参考:キャッシュレス・ポイント還元事業ホームページ(https://cashless.go.jp/)
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