• 会計・税務
  • Vol.7

消費税の軽減税率制度

平成31年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、同時に、「消費税の軽減税率制度 」が実施されます。今回は、消費税の軽減税率制度についてご紹介します。

関連法人:NTS総合税理士法人

消費税の軽減税率制度は、対象品目について、消費税率の引き上げ後も消費税率を8%とする複数税率制度で、低所得者に配慮する観点から設けられるものです。

1. 軽減税率の対象品目

①酒類・外食等を除く飲食料品と、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象となります。

軽減税率の対象品目

「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供されるものです。ペットフードは軽減税率の対象となりません。また、軽減税率が適用されるか否かは、取引時点において「食品」として取引されたか否かにより判定します。たとえば、食用として販売した重曹を購入者が清掃用に用いたとしても、販売時の税率は8%です。逆に、清掃用として販売した重曹を購入者が食用に用いたとしても、販売時の税率は10%です。

外食等は軽減税率の対象外

外食、ケータリング、出張料理は軽減税率の対象となりません。レストランでの飲食は税率10%です。ファーストフード店では、店内で食べる場合は税率10%、持ち帰るなら税率8%となります。
ケータリング、出張料理というのは、相手方が指定した場所で行う、加熱、調理又は給仕等のサービスを伴う飲食料品の提供をいいます。出前やピザ等の宅配はこれに含まれませんので、税率は8%となります。

有料老人ホームでの飲食料品の提供、学校給食は軽減税率の対象

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅において入居者に提供する食事、学校や幼稚園の給食は、一定の要件を満たすものは軽減税率の対象となります。

一体資産

「おもちゃ付きのお菓子」のように、食品と食品以外のものが一つになっていて、一つの値段がつけられている「一体資産」については、全体の税抜価格が1万円以下であり、かつ、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合には、全体が軽減税率の対象となります。

2. 帳簿、請求書等の処理について

複数税率となりますので、請求書や領収書を発行する際には、税率ごとに区分して合計した税込価格を記載することが必要となります。また、日々の経理においては、軽減税率の対象とそうでないものに分けて、帳簿に記載する必要があります。個々の取引について、外食だったのか持ち帰りだったのか、食品と食品以外のものを同時に購入した場合には内訳はどうなっているのかを、請求書や領収書で確認して、記載していくこととなります。このように、軽減税率制度は、飲食料品を販売する事業者以外の事業者にも幅広く影響します。

区分記載請求書等保存方式(平成31年10月~平成35年9月)

請求書や領収書に、現行の記載事項に加え、①軽減税率の対象品目である旨の記載と、②税率ごとに合計した税込対価の額を記載します。

適格請求書等保存方式(平成35年10月~)

今回は詳細を省きますが、いわゆるインボイス制度です。仕入税額控除をするには「適格請求書等」の保存が必要となります。「適格請求書等」を発行するには、税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。

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