- 会計・税務
- Vol.4
平成30年度 税制改正大綱
平成29年12月14日に、政府与党より「平成30年度税制改正大綱」が公表されました。主な概要は以下のとおりです。
(国会に提出される法案等は、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承下さい)
関連法人:NTS総合税理士法人
個人所得課税
・給与所得控除の見直し(2020年分より)
給与所得控除の額が一律に10万円引き下げられ、給与収入金額が850万円超(介護・子育て世帯を除く)の場合、給与所得控除額の上限が195万円となります。
・給与所得控除の見直し(2020年分より)
現行の38万円から48万円に引き上げられます。所得制限が設けられ、年間所得金額が2,400万円超で基礎控除額が逓減し、2,500万円超でゼロとなります。
資産課税
・事業承継税制の特例の創設(2018年1月1日~2027年12月31日の間の相続・贈与について)
現行の「非上場株式に係る相続税(贈与税)の納税猶予」について、取得株式の全てが対象となり、相続税の場合は納税猶予額が拡充(80%→全額)されるなどの特例が創設されます。
・一般社団法人等に関する相続税の見直し(2018年4月1日以降の相続より/経過措置あり)
役員が同族関係者で構成される一般社団法人・一般財団法人で一定の要件を充たす法人の理事が死亡した場合、これらの法人を個人とみなして相続税が課税されます。
法人課税
・中小企業向けの所得拡大促進税制の拡充(2018年4月1日~2021年3月31日の間に開始する事業年度)
適用要件が緩和され、控除税額も増加します。また、教育訓練費が増加するという要件を満たせば、控除額が上乗せとなります。
・返品調整引当金、延払基準の廃止(経過措置あり)
国際会計基準を踏まえた収益認識基準の導入に伴い、経過措置を経て、返品調整引当金制度及び長期割賦販売等の延払基準は廃止となります。
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