- 会計・税務
- Vol.1
平成29年度 税制改正大綱
平成28年12月8日に、平成29年度税制改正大綱 が 発 表されました 。その 中 で 影 響 が 大きいと 思われる2つの項目についてご紹介します。
関連法人:NTS総合税理士法人
配偶者控除及び配偶者特別控除
1. 配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者の所得が38万円以下である人について、所得税を計算する際の所得を38万円控除する制度です。パートで働く主婦が年収103万円(所得が38万円)以内になるよう調整するのはこの制度の適用を受けるためです。
改正案では、配偶者控除の適用を受ける人の所得に応じて下表のとおり控除金額が変わり、所得が1,000万円を超えると配偶者控除の適用を受けられなくなります。
つまり、妻の年収が103万円以内で、自分の年収が1,120万円(所得が900万円)を超える人にとっては増税ということになります。
(単位:万円)
適用を受ける人の年収 | 現行 | 改正案 | ||
---|---|---|---|---|
〜69歳 | 70歳 | 〜69歳 | 70歳~ | |
〜1,120(900) | 38 | 48 | 38 | 48 |
〜1,170(950) | 26 | 32 | ||
〜1,220(1,000) | 13 | 16 | ||
1,220(1,000)超 | 適用なし |
-
年収は給与収入のみである場合の金額。カッコ内は所得。
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年齢は配偶者の年齢。
2. 配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が38万円超76万円未満である人について、所得税の計算をする際の所得を一定額控除するものです。改正案では、配偶者の所得が123万円以下まで配偶者特別控除の適用が受けられることとなります。
特に、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられる範囲が、配偶者の年収105万円(所得40万円)未満から年収150万円(所得85万円)以下にまで広げられるということで話題になっています(本人の所得が900万円以下の場合)。
この改正の狙いは、働きたい人が年収を抑えることを意識せずに働くことができる環境を作ることです。
しかし、多くの企業で配偶者手当制度等の支給基準に「103万円」という水準が援用されていること、社会保険にも「130万円の壁」があることなどから、勤務時間の調整をなくす効果は限定的であると思われます。
- 適用時期
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平成30年分以後の所得税について適用
配偶者特別控除<現行> (単位:万円)
適用を受ける人 の年収 |
配偶者の年収(未満) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜105 (40) |
〜110 (45) |
〜115 (50) |
〜120 (55) |
〜125 (60) |
~130 (65) |
〜135 (70) |
〜140 (75) |
〜141 (76) |
141以上 (76) |
|
〜1,220(1,000) | 38 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 3 | 適用なし |
1,220(1,000)超 | 適用なし |
配偶者特別控除 <改正案> (単位:万円)
適用を受ける人 の年収 |
配偶者の年収(以下) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜150 (85) |
〜155 (90) |
〜160 (95) |
〜167 (100) |
〜175 (105) |
〜183 (110) |
〜190 (115) |
〜197 (120) |
〜201 (123) |
201超 (123) |
|
〜1,220(900) | 38 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 3 | 適用なし |
〜1,170(950) | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | |
〜1,220(1,000) | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
1,220(1,000)超 | 適用なし |
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年収は給与収入のみである場合の金額。カッコ内は所得。
非上場株式の評価
相続税や贈与税を計算する際の、非上場株式の評価方法のうち、事業内容が類似する上場企業の株価を基にして計算する「類似業種比準価額」についての見直しが行われます。類似する上場企業と比較する要素は配当金額、利益金額及び簿価純資産価額があります。この3要素を考慮する比率は、現行では配当:利益:純資産=1:3:1ですが、これが1:1:1になります。
利益金額が与える影響が小さくなるということですので、利益が多く出ている会社はこれまでよりも株式の評価額が小さくなることになります。
また、類似業種の株価は、現行に加えて相続開始以前2年間の平均株価も使えるようになります。
- 適用時期
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平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価について適用
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