- 会計・税務
- Vol.16
固定資産税・償却資産税の減免について
令和3年2月1日(月)締切
新型コロナウイルスで影響を受ける事業者の税負担軽減のために、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税等が減免されます。
関連法人:NTS総合税理士法人
1. 対象となる事業者
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資本金が1億円以下であり、かつ大企業の子会社でない等、一定の要件を満たす中小企業者、及び個人事業主。
2. 対象となる税目
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家屋(個人事業主の場合は、事業供用部分に限る)に係る固定資産税・都市計画税
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償却資産税
3. 減免率
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
4. 申告までの流れ
手順1
所定の申告書に連続する3ヵ月間の事業収入と、対前年同期比減少率等の必要事項を記載する。
手順2
試算表・売上台帳等とともに、減免率の要件を満たしているかの確認を税理士・会計士・青色申告会等に依頼する。
手順3
確認した税理士等により署名・押印を受ける。
手順4
郵送または持参で市町村(都税事務所)へ提出、あるいはeLTAXで電子申告する。

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家屋や償却資産が複数の市区町村にある場合は、それぞれの市町村(都税事務所)に提出となりますが、eLTAXの場合はまとめて申告が可能です。またeLTAXの場合は、申請者及び税理士等の押印は不要です。
なお、令和3年度の償却資産の申告は、これらの手続とは別に必要になりますのでご注意ください。
すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
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