• 会計・税務
  • Vol.16

固定資産税・償却資産税の減免について

令和3年2月1日(月)締切

新型コロナウイルスで影響を受ける事業者の税負担軽減のために、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税等が減免されます。

関連法人:NTS総合税理士法人

1. 対象となる事業者

  • 資本金が1億円以下であり、かつ大企業の子会社でない等、一定の要件を満たす中小企業者、及び個人事業主。

2. 対象となる税目

  • 家屋(個人事業主の場合は、事業供用部分に限る)に係る固定資産税・都市計画税
  • 償却資産税

3. 減免率

令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率
50%以上 全額
30%以上50%未満 2分の1
スクロールできます

4. 申告までの流れ

手順1
所定の申告書に連続する3ヵ月間の事業収入と、対前年同期比減少率等の必要事項を記載する。

手順2
試算表・売上台帳等とともに、減免率の要件を満たしているかの確認を税理士・会計士・青色申告会等に依頼する。

手順3
確認した税理士等により署名・押印を受ける。

手順4
郵送または持参で市町村(都税事務所)へ提出、あるいはeLTAXで電子申告する。

電卓、スケジュールのイラスト
  • 家屋や償却資産が複数の市区町村にある場合は、それぞれの市町村(都税事務所)に提出となりますが、eLTAXの場合はまとめて申告が可能です。またeLTAXの場合は、申請者及び税理士等の押印は不要です。

なお、令和3年度の償却資産の申告は、これらの手続とは別に必要になりますのでご注意ください。

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