- 会計・税務
- Vol.15
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方向けの納税の猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し、税金を一時に納めるのが困難な方のために、納税の猶予の特例(特例猶予)制度があります。
関連法人:NTS総合税理士法人
もともと新型コロナウイルスと関係なく、国税の納税猶予制度はあります。一時に納税をすると事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときに、最大1年間、納税が猶予される制度です。
特例猶予制度においては、次ページ掲載の表内の太字で示した「延滞税なし」と「担保の提供は不要」というのが、通常の納税猶予制度にはない特例です。
特例猶予制度は、令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税が対象となっています。地方税についても同様の特例が設けられています。
特例猶予を受けるには、納期限までに申請書を提出する必要があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付期限の延長が認められており、その場合は申告書を提出した日が納期限となっています。申告・納付期限の延長をしていて、さらに特例猶予を受けたいという場合は、申告書と一緒に特例猶予の申請書を提出します。
一時に納税するのが難しいという方はご相談ください。

- 要件
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次の2つを満たすこと
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新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
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国税を一時に納付することが困難であること
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- 猶予の内容
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1年間納税が猶予される
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延滞税なし
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担保の提供は不要
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猶予期間中に分割納付することも可能
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- 対象税目
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所得税、法人税、消費税など、ほとんど全ての税目が対象
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印紙税、外国貨物を引き取る際の消費税、国際観光旅客税は対象外
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確定申告分の他、中間申告分や予定納税、修正申告分も対象
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