当法人から代位弁済予告通知が届いた方へのご案内

代位弁済とは、債務者本人以外の者(第三者)が債務者の代わりに弁済を行うことを指します。
例えば、未納電気料金について収納代行会社が未払い者に代わって支払いを行う場合や、住宅ローンなどの借入金について保証会社が債務者に代わって(保証人として)弁済を行う場合などがあります。
代位弁済が行われると、元の支払先(当初の債権者)に対してお支払いの必要はなくなりますが、代わりに支払いを行った第三者(代位弁済者)に対して、お支払いを行う必要が生じます。すなわち、代位弁済によって当初の債権は消滅しますが、代位弁済者が求償権を取得します。
上記の電気料金の例であれば、電力会社や電気販売会社に対してはお支払いされる必要がなくなり、新たに収納代行会社に対してお支払いの義務が生じます。
代位弁済が行われた後には、新たな債権者となった収納代行会社から求償権の債権回収の委託を受けて、当法人が、お支払い金額やお支払い方法のご案内をさせていただく予定です。その際は、当法人から請求書を送付いたしますので、お支払いをお願いいたします。
代位弁済前にお支払いされる場合は、お支払い先は元々のご請求元の企業等(当初の債権者)となります。
電気料金の例であれば、電力会社や電気販売会社に対して未納料金のお支払いをされることで、ご請求はなくなります。
ただし、代位弁済予定日より前に連絡されたとしても、ご請求元の企業と収納代行会社の間で、代位弁済の手続きなどが進んでいる場合は、代位弁済後のお支払いとしていただくようご依頼される場合がございますので、予めご了承ください。
また、ご請求元企業へお支払い済みの場合も、行き違いで代位弁済通知やご請求が届く場合がございますので、ご容赦くださいますようお願いいたします。
未払者から依頼されていなくても、第三者が代位弁済を行うことができます。
ご利用企業からの委託契約に基づき、ご利用者様の銀行口座からご利用料金の引落しを行なっている企業です。
当法人では、代位弁済を予定している収納代行会社から委託を受けて代位弁済予告通知をお送りしております。
契約上の支払期日に口座引落しができなかったので、口座引落しによるお支払いができなくなっています。代位弁済前のお支払い方法には、ご利用企業へお問い合わせください。
当法人ではわかりかねますので、ご利用企業に直接お問い合わせをお願いします。
すべての皆様との双方向の「ありがとう」に向けて
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